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「被害者参加制度」12月1日施行

刑事法廷に被害者・遺族ら出席 尋問や独自求刑も
【被害者参加制度】
裁判所の許可があれば、被害者や遺族が公判に参加できる制度。
12月1日以降に起訴された事件から適用される。
対象は殺人、傷害致死傷など故意に人を死傷させた罪のほか、強姦罪、強制わいせつ罪、業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などで、裁判員裁判の対象と重なるものも多い。
被害者や遺族は被害者参加人として出廷。検察官のそばに座って被告人質問をしたり、検察官の論告求刑の後に、量刑などについて意見を述べることができる。ただ、意見は裁判の証拠とはならない。刑事裁判の判決後に被害者が損害賠償請求できる「付帯私訴」制度も導入。有罪判決が出た後に同じ裁判官が審理し、賠償額を判断する。


今後の刑事裁判に与える影響は…
犯罪被害者やその遺族が法廷に入り検察官のそばで、被告人質問や求刑を行うことができる被害者参加制度が12月1日から導入される。これまで傍聴人や証人としてしか刑事裁判に参加できなかった被害者らにとって、救いになるとの評価がある一方、裁判が感情に流されてしまうとの懸念もある。来年5月に導入される裁判員制度とともに、これからの刑事裁判はどのように変わるのだろうか。

「これまで無視されてきたことが現実になって感無量だ」と歓迎するのは、全国の犯罪被害者らでつくる「あすの会」代表幹事で、元日本弁護士連合会副会長の岡村勲さんだ。

岡村さんは平成9年に妻を失った。山一証券と顧客との紛争処理で逆恨みされ、宅配業者を装って自宅を訪れた男に妻を刺殺された。遺族の立場で自分に降りかかったきた刑事裁判を経験し、「いかに被害者に権利がないか」を痛感したと振り返る。

「被害者が求刑できることに意義がある。言っただけで救われるということもある」と岡村さんは話す。

東京都多摩市の岩崎悦子さんの三男、元紀さんは14年、バイクに乗っていたところを飲酒運転の車に衝突され、約90メートル引きずられて死亡した。19歳だった。岩崎さんの怒りと悲しみは癒えることはない。

「今も加害者を許せない。謝罪文らしい手紙が届いたが、読めば謝罪を受け入れたことになるのでそのまま突き返した」と明かす。「これまで法廷で遺族は傍聴人に過ぎなかった。参加して質問できれば納得できる。過去を思いださせる調書などを読むのは辛いが、大事なことなのです」

被害者支援には検察当局も前向きになり始めた。

最高検は被害者参加制度の対象事件について、被害者らから要請があれば、初公判前に供述調書などの証拠の閲覧を認めるように全国の地・高検に通達した。「事件の真相を知りたいという要望に応えたい」(最高検幹部)という。

被害者に意見陳述を認めた12年の刑事訴訟法改正にかかわった法務省幹部は「当時も法廷に感情論を持ち込むのか、という批判があったが、今の公判をみると、杞憂(きゆう)だったことが分かる」と話す。

しかし、ある検察幹部は「特に裁判員制度では、判断を大きくぶれさせる要素になりかねない」、別の法務省幹部は「言葉は悪いが、量刑の“相場”というものがある。無視はできず、感情に引きずられるわけにはいかない。法廷が単に鬱憤(うっぷん)を晴らす場にならなければいいが…」と懸念する。

  ■ ■ ■

「被害者の求刑は、裁判員裁判で執行猶予か実刑か、死刑か無期懲役か、という判断に迫られた際、インパクトが大きい」と話すのは、日弁連の刑事法制委員会事務局の山下幸夫弁護士。「これまでの刑事裁判で被害者が置き去りにされていたのは確かだが、被害者だけが突出し、感情的な裁判になるのはよくない」と話す。

被害者は法廷で弁護士の協力を仰ぐことができ、資力に乏しければ、日本司法支援センター(法テラス)を通じて公費で国選弁護士がつけられる。山下弁護士は「弁護士が丁寧に説明すれば、行き過ぎた感情は抑えられる。裁判官と検察官、被告と被害者双方の弁護士、4者の協力が不可欠だろう」とみている。

最高裁の竹崎博允長官は11月25日の就任の際、被害者参加制度導入後の刑事裁判について、「裁判は一方向からしか光が当たらないものであってはならない。法廷はさまざまな声を十分に受け止め、合理的で冷静に判断する場になる」と分析した。

(略)

被害者参加制度の導入を前に「あすの会」は30日、東京都内でシンポジウムを開いた。代表幹事の岡村勲さんは「刑事司法の画期的な変革だ。被害者の思いが表れるような制度になっていってほしい」と制度導入の意義を訴えた。

シンポジウムでは、日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会副委員長の番敦子弁護士が「被害者の皆さんが作った制度。被害者に『裁判に参加してよかった』と言ってもらえるケースがたくさん出てくるようサポートしていきたい」と述べた。

法務省刑事局の辻裕教刑事法制管理官は、検察側の立場から「被害者側からも積極的に要望を伝えてほしい」と強調。弁護士の紹介など被害者側の窓口となる日本司法支援センター(法テラス)の高際みゆき犯罪被害者支援課長は「被害者が実際に利用しなければ意味がない。積極的な周知活動をしていきたい」と述べた。
(2008.11.30 産経ニュース)
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